昨年より
よく耳にするこの言葉。
住宅瑕疵(じゅうたくかし)
読み方も難しいですね。
瑕疵とは
「欠陥」を意味する
法律用語です。
「住宅瑕疵担保履行法」は
引き渡した新築物件に
瑕疵(至らないところ、欠陥)があったとき
その製造者が新しく、問題のないものを消費者に手渡さなくてはならない
という責任を果たすための色々な義務づけをした法律です。
簡単に言うと、建設業者は物件ごとに政府が認定した保険に入り
毎年必ず報告をするよう決められたのです。
細かく説明すると大変なことになるのでザックリと言いましたが
すべてはお客様を守るための大切な法律です。
ARISAと二人で、耳の穴をかっぽじいて・・・いえ、失礼。
一言一句聴き逃すまいと、真剣に参加して来ました。
お客様の立場に立って
いかに弊社を信頼していただけるかをいつも考えているスタッフでありたいと思います。
投稿者:コロ