住宅版エコポイントの概要発表!

2009 年 12 月 25 日 金曜日 投稿者:terada

住宅版エコポイントの概要発表がされました。

1.エコポイントの発行対象

● 平成21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。

● ただし、

・ エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの

・ エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの

に限定します。

● 平成22年12月31日までにエコ住宅の建築着工又はエコリフォームの工事に着手したものを対象とし、エコポイントの申請期限については、今後公表します。

● 上記申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。

● 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。

● 他に国からの補助を受けている住宅については、原則としてエコポイントの申請をすることはできません。

※ ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等に対する補助のようにポイント発生の対象となっていないものへの補助は重複して申請することができます。

● ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。

(1) エコリフォーム

次のa)又はb)の改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、a)又はb)の工事と併せて実施する場合に限って、c)の改修工事をポイントの発行の対象とします。

a) 窓の断熱改修

改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく省エネ判断基準(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という)に規定する断熱性能に適合する(※1)よう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。

ポイントは、窓ごとに発行されます。

・ガラス交換 : 既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換

・内窓の新設 : 既存窓の内側に、新たに窓を新設

・窓交換   : 既存窓を取り除き、新たな窓に交換

※1 省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針

b) 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

 改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量※1の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱抵抗値などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします※2

ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。

※1 標準的な住宅に省エネ判断基準に規定する断熱性能に適合するための改修を行う際に必要となる量を定める予定です。

※2 JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどを要件とする予定です。

(2) エコ住宅の新築

次のa)又はb)に該当する新築住宅をポイントの発行の対象とします。

a) 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅

 外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られるエネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。※2)に適合する新築住宅を対象とします。

ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

(参考)トップランナー基準

トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす(※1)外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、

(1)  省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)

(2)  省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備

(3)  省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備

(4)  省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等

を備えた住宅などが、考えられます。

b) 省エネ基準を満たす木造住宅

省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。

木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。

ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

※1 省エネ判断基準を満たすとは以下の基準のいずれかに適合することです。

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針

※2 トップランナー基準は以下のとおりです。

  ・住宅事業建築主の判断の基準

という記事を見ました。

リフォームでしたらインプラスの様な内窓の設置や断熱材の改修、新築でしたらSW工法+オール電化+省エネ空調+省エネ+ソーラー発電などの中から選択し、合わせ技で省エネ基準(平成20年時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減)相当をクリアすればOKのようです。

うーん、難しい。きっと年明けには説明会もあると思います。もっと勉強してご報告したいと思います。

投稿者 仕事第一

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