建設リサイクル法の申請完了
建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」と言いますが、解体着工前の届出義務を定めています。
延床面積が80㎡以上の解体工事を行う場合、着工の1週間前には工事場所や工事内容等を記載した書類を管轄の役所(市役所、町役場、村役場)へ届け出なくてはなりません。
法律上は施主本人に届出義務があるので注意が必要です。(施主は委任状を業者に渡すことになります)
今回も委任状をいただき、市役所に申請をしてまいりました。
これからの新築建物は最終的に分別やリサイクル可能なもので、解体までの事を考えて設計していかなければなりませんね。